2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
具体的に申し上げますと、JAの営農・経済事業の成長・効率化プログラムというものがございまして、それの中身は、対象農協の営農・経済事業の事業分析を行いまして、経営課題の解決に向けて全農さんと連携しながらソリューションを提案する取組を進めてございます。 また、貸出強化支援プログラムというものがございます。
具体的に申し上げますと、JAの営農・経済事業の成長・効率化プログラムというものがございまして、それの中身は、対象農協の営農・経済事業の事業分析を行いまして、経営課題の解決に向けて全農さんと連携しながらソリューションを提案する取組を進めてございます。 また、貸出強化支援プログラムというものがございます。
確かに、中央会の行う監査は、財務諸表等についての財務監査ばかりでなく対象農協の業務監査までと守備範囲も広いので、一般の公認会計士、外部機関には無理だ、ですから、中央会の監査は、一面、指導事業とも関係する指導的な監査の要素が強いと。それは、言うならば今の形に対しての言いわけにすぎないと思うんですね。
そして今回、ペイオフ解禁が直近に迫っているというような情勢等を踏まえまして、農協事業の一層の健全性を確保するという観点から、本年の四月から、中央会による決算監査が義務づけられている農協について、その適用基準を貯金量一千億円から五百億円に引き下げたということで、対象農協の拡大を図ったところでございます。
他方で、私どもが理解している限りでは、北海道の中央会、信連を中心といたしまして、系統組織を挙げて、今先生が御指摘になりました対象農協についての合併を促進するということで、そこの意思はかなりしっかりしたものがあるというふうに判断をし、その上で、知事が提出された経営改善計画を合理的な内容のものであるというふうに認定したというふうに私どもは報告を受けておりますので、今後一年間に、そうした農協についても、合併
不幸にして茨城の場合は、合併前に経営者の方から、対象農協の組合長さんなり監事さん方か力労働組合の方にそういった就労条件なり勤務条件の提示がなかった。そういった中で、合併直前の半月ぐらいの間に就業時間が土曜日四時になるとか、基本給は現給保障になるとかが急にわかる。そういうのが続いたわけですね。大変にもめました。
このため、今回の法改正は、合併経営計画の都道府県知事への提出期限室二年間延長するとともに、合併対象農協の範囲の拡大、合併経営計画に定める事項として、固定した債権の償却に関する方策の追加、当該方策に従い実施する措置につき助成を行う法人の指定、税法上の特例措置等を定めようとするものであり、合併の一層の促進を通じて農業協同組合の体質強化を図る観点から、ぜひとも必要な措置であると考えます。
○政府委員(塩飽二郎君) お話がございましたように、合併に際して合併対象農協の過去の債権、特に固定化したものについての整理を行う、回収を行うというような手続を踏んでいくことは当然想定されるわけでございます。今事例として挙げられたような、その際に、管理職等に対しまして弁済の責任を求めていくというような実態が仮にあるとすると、これは大変よくない極めて不適切なことというふうに考えます。
これは、前回の法延長の際、全中が農協合併促進方針を出しましたが、そこでは、合併重点対象農協として、町村区域未満の農協、正組合員戸数五百戸未満を挙げており、いわば小規模合併に重点が置かれていました。このときは私たちも賛成しました。こういうふうに今度は恐ろしく変わってきました。ここに心配があるのでございます。どうしてこのようになったのかお答え願いたい。これが一点。
○小川(国)委員 先般参考人をお呼びしたときに農業団体の方の発言の中で、四千五百の全国農協の中で、その中の一定の対象農協を選んでアンケート調査をやった、こういうような御報告がなされているのですが、そういうことについては農水省としては検討されていないのですか。
これも全中の試算でいろいろ聞いてみましたところ、農協の総投資額が一千二十二億円、対象農協が四千四百二十七農協ですから、単純にはいかないにしましても、一農協当たりざっと二千三百万円というふうなことになるわけですね。そのほかにもオンライン化に伴う負担金がどうだとか、県のセンターに伴う利用料だとか払っていかなければならないわけなんですね。
さらに、先ほども、こうした対象農協というのはどの辺にあるのかという質問がありました中でも、大都市周辺に大体限られるだろう、こういうことが言われていましたけれども、そうすると、いま非常に問題になっておりますみなし課税などという問題の中ではどういう関連が出てまいりますか。あるいは関連がないのかあるのか、このことも含めてお尋ねをいたします。
押し麦にするとかあるいはひき割りにするという施設のある単位農協ということになっておるのですが、それは、この払い下げを受けて、それをえさ用に回すために、たとえば米作地帯におきましても精米の施設なんか当然あるわけですから、そこにひき割り機を備えつける、設備するというようなことでも、当然払い下げの対象農協になるわけですね。その点はどうなんですか。